国際線の乗り継ぎのため、経由地で乗り換えをする場合、トランジットビザが必要なケースがあります。
日本からヨーロッパやアフリカへ行く場合など、直行便ではなく乗り継ぎ便を利用する場合は、とくに注意が必要です。
『乗り継ぎ便を利用する予定だけど、トランジットビザが必要かどうかわからない。』
『トランジットビザが必要な場合は、どうやって申請したらいいの?』
など、あまり聞き慣れないトランジットビザについて、疑問や不安を持たれる方も多いのではないでしょうか?
でもどうぞご安心ください(^^)
今回は海外在住、トリップアテンダント編集部の佐藤が
- トランジットビザが必要な国
- トランジットビザ取得のためのステップ
- トランジットビザに関する注意点
ご旅行前にお読みいただければ、不安もスッキリ解消されて、安心して旅を楽しむことができますよ(^^)
それではさっそく、ご説明していきますね♪
目次
トランジットビザとは
トランジットビザとは、日本語で『通過査証』といい、国際線の乗り継ぎのため、その国を通過する目的のために発給されるビザのことをいいます。
日本のパスポートは世界でもトップクラスの効力を持っているため、短時間の滞在、しかも飛行機を乗り継ぐためだけの目的であれば、トランジットビザなしでも乗り継ぎができる国が多いのです。
ただ条件によっては、トランジットビザの取得が求められる場合もありますので、事前にしっかりチェックされることをおすすめします(^^)
続く記事では、トランジットビザが必要な国について、もう少し詳しく説明していきますね。
トランジットビザが必要な国
トランジットビザが必要な国として、まず挙げられるのがロシアです。
ロシア国内の空港を経由(トランジット)して目的地に行く場合、24時間以内に乗り継ぐのでしたら、基本的にはトランジットビザは必要ありません。
ただしロシア連邦内で2回の乗り換えをする場合や、モスクワ(シェレメチボ)空港を利用する場合は、トランジットビザが必要になるケースもあります。
最終的なトランジットビザの要・不要は、航空会社、大使館にご確認くださいね!
他にもベラルーシ、ケニア、オーストラリアなども、その国を経由して他国に行く場合、トランジットビザの申請を求められる場合があります。
トランジットビザ取得のためのステップ
ここからは、トランジットビザが必要になった場合の、取得のためのステップについて、一つずつ詳しくご説明していきますね。
はじめてトランジットビザを申請する方にとってもわかりやすいように、以下の3段階に分けて、それぞれ解説していきます。
- トランジットビザ取得に必要書類を準備する
- トランジットビザ取得の手数料を準備する
- 実際に申請をする
1.必要書類を準備する
まずはトランジットビザを取得するために必要な書類を準備していきましょう。
以下に挙げる5点が必要となる書類です。
- トランジットビザ申請書(オンライン上で作成後プリントアウトし、申請者の署名がなされたもの)
- 有効なパスポート
- 有効なパスポートのコピー(顔写真、個人情報、署名、すべてのビザ・出入国記録・ビザ申請記録が記載されているページはすべて要コピー)
- その国を経由して他国へ渡航することがわかる航空券予約確認書
- 3.5 x 4.5センチのカラー証明写真 1枚
※国によって申請書が異なりますので、詳しくは各国の在日本大使館の公式HPをご確認ください。
またビザが効力を発した日より、パスポートの有効期限が6ヶ月以上ないと、受け付けない国もあります。
それぞれの詳しい条件は、訪問する国の在日大使館公式HPをしっかりチェックしてご確認ください。
2.手数料を準備する
次にトランジットビザ取得のための手数料を準備しましょう。
この手数料体系も、国によって大きく変わってくるんですよ。
わかりやすくいうと、手数料を取らない国も中にはありますが、ほとんどの場合は発給の早さに応じて手数料が徴収されます。
たとえばロシアのトランジットビザを取得する場合、手数料は以下のようになっています。
- 3営業日以内発給 ⇒ 10,000円
- 4〜10営業日以内発給 ⇒ 4,000円
- 11営業日以上発給 ⇒ 無料
こんなに金額の差があるなんて・・・ちょっと驚きますよね?笑
つまりロシアの場合は、余裕をもって早めに申請すれば、トランジットビザの手数料は無料で行なえるということです。
旅行直前になってあわててトランジットビザの準備をするなら、最速で発給してもらうために手数料も高くつくかもしれません。
最悪の場合、旅行当日に間に合わないケースも考えられますので、どうぞご準備は早め早めに行うようにしてくださいね!(^^)
3.申請をする
必要書類が揃ったら、さっそくトランジットビザの申請をしましょう。
個人で申請する場合の申請方法は、
- 乗り継ぎ国の大使館の窓口に直接行く
- オンラインで行う
- 郵送で行う
それぞれの国によって申請方法が異なりますので、こちらも各国の在日本大使館の公式HPで詳細を確認してくださいね。
またパックツアーを利用して旅行される場合は、旅行会社がトランジットビザを用意してくれる場合もありますので、詳しくは旅行会社へ直接お問い合わせください。
トランジットビザに関する注意点
ここまでで、トランジットビザを取得するためのステップについて、詳しく説明してきました。
ここからは、トランジットビザに関する注意点について、3つのポイントに分けてお伝えしたいと思います。
- 取得には時間がかかるので、早めに準備をすること
- 経由する空港内で、移動できる範囲に注意すること
- トランジットビザの有効期限内に移動すること
では、それぞれを一つずつ説明していきますね。
取得に時間がかかるので早めに準備する
トランジットビザを取得するに時間がかかるので、早めの準備がとても大切です!
なぜなら記事の前半の「トランジットビザ取得のためのステップ」の中でも触れましたが、国によっては、必要書類をすべて英文で提出しなければならないケースもありますし、もし書類の不備があった場合は、必要書類を書き直したり取り直したりして、これにも時間がかかります。
さらに申請して受け取るまでの期間が、通常1週間から2週間、場合によってはそれ以上かかることもありますので、発給にかかる日数も頭に入れておく必要があります。
早めに準備をしておけば、もし予想外の事態が起きたとしても冷静に対応できますので、旅行の日程が決まったら、早めに準備することを忘れないでくださいね(^^)
移動できる範囲に注意する
通常トランジットビザは、経由する空港内の『トランジットエリア』と呼ばれる特定の範囲内でのみ有効なビザです。(空港によってトランジットエリアは異なりますので、各空港のHPをご確認ください)
ですので定められたトランジットエリア、または空港の外へ出ないように、くれぐれも注意してくださいね。
そもそもトランジットビザの目的は、目的国へ行くためにその国を経由するためだけのものですので、このトランジットビザだけでは、通常の観光はできない場合が多いのが実情です。※国によっては、移動できる範囲内の制限を設けていない国もありますので、ご自身で事前に確認されることをおすすめします。
有効期限内に移動する
トランジットビザには、有効期限が必ず設けられています。
通常は、その空港に降り立ってから24時間から72時間以内、というものがもっとも多い有効期限です。
この有効期限を超えて、その国に滞在することはできませんので、個人でエアーチケットを取られる場合などは、とくに乗り継ぎの飛行機の出発時間に十分注意してください。
※有効期限に関しても、国によって制限が異なりますので、事前のチェックをお願いします。
まとめ
今回は、国際線で乗り継ぎをする場合、必要になるトランジットビザについてご説明しました。
聞き慣れないビザですので、少し戸惑った方もいたかもしれませんが、以下の3つの点だけしっかり抑えておけば大丈夫です(^^)
- トランジットビザ取得には時間がかかるので、早め早めに準備する
- トランジットエリア(移動できる範囲)、有効期限に十分注意する
- 事前に、訪れる国の在日本大使館の公式HPをしっかりチェックし、最新情報を得ておく
これらの点を事前に頭に入れて、当日は楽しいご旅行をどうぞ満喫してくださいね!
ご旅行前に最新の情報を、外務省または各国の在日大使館の公式ホームページから入手するようにしてくださいね。